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(在日難民との共生ネットワーク)
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〒569-0078 高槻市大手町6-24 FAX: 072-684-0231
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● 8/17西日本入管センター一斉面会報告 |
一斉面会には夏休み中の学生が多く参加し、55名の参加がありました。
「世界難民の日」大阪集会に参加された方の参加があり、広がりを感じました。
● 8/17の申し入れ
申し入れには5団体8名が入管側に申し入れを行いました。約1時間ほど内容の説明などを行いました。入管側の責任ある職員が夏季休暇中であったため、回答を8/25に聞くことになりました。
申し入れ内容
● 8/25の入管交渉
- 前回からの交渉の大きな変化は、今まで窓口で要望書を手渡し立ち話でしたが、今回始めて部屋できちんと話し合う場を入管側が用意したことです。
- 4月からあたらしくなった総務課長、企画執行課長が以前の威圧的な職員と違い、「スマート」に対応してきたことに、変化を感じました。
- RAFIQは初期のころより「NGOとの定期的な話し合い」を要求してきましたが、実現に近づいてきたように思います。
- 今回の成果は「図書コーナー」の設置です。
各ブロックの娯楽室にコーナーを設置されることになりました。本については支援者が入管への寄贈という形で送れます(総務課宛て)。
- 窓の開放について検討するという回答を得ました。
窓が開放されていないことについて人道的にも必要がないのではないか?
また、インフルエンザ対策としても通気性がないのはどうなのか?
- 医療問題、面会方式、長期収容者問題については継続して論議することになりました。
● 入管の問題点
- 全件収容主義
- 期限のない収容
- 情報の公開
- 必要でない人の収容 特に難民申請者の収容 強制送還(ノン・ルフールマンの原則に違反)
- 国際法に違反している処遇・・・選択議定書の批准
- 医療については、入管医は必要でない。医師会の指導が必要
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「視察委員会」についてどうするか?刑務所では弁護士、医師会から入っている。」
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● 8/11申し入れ書 |
※ 申し入れ書原文には被収容者の個別の事情を聞き取り調査し詳細に述べられている個所がありますので、ここでは省略し、簡単な説明文のみとしています。ご了解ください。説明文は〔 〕でくくった個所です。
参考
2007年3月7日申し入れ
2009年2月12日申し入れ
申し入れ書
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西日本入国管理センター 所長殿
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下記につき申し入れします。
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一、仮放免について
下記該当者について仮放免をお願いしたい。
- 1年を越えて、あるいは1年近く収容されている長期被収容者(なかでも送還停止仮処分判決を得ている被収容者の長期収容は避けて頂きたい)。
- 難民申請者及び難民不認定を不服として訴訟を起こしている者などの長期収容予備軍。
- 収容継続のままでは適切な治療ができない罹病者、及び貴センター収容設備と身体障害が不適合である身体障害者。
- 日本人の配偶者及び在留資格(定住、永住)のある外国人の配偶者。
二、医療問題について
私達は、2007年3月7日、医療問題について添付資料記載の申し入れを行いました。現在、その申し入れ事項のかなりが達成されており、この点、貴センターの努力に敬意を表します。しかし、まだ達成されていない事項があります。そこで未達成事項の改善について、再度、申し入れします。
- 受診手続き問題
診療申出の手続き、及び外部受診申出手続きが−医療設備の整った専門医、セカンドオピニオンの手続き−どのように保障されているのかを被収容者に書面で周知させること。
- 患者及び家族に対する医師の説明責任を果たすこと。
- 貴センター、及び職員の医療介入を防止すること。
事例1
〔外部病院で脂肪腫の摘出手術を受けたが一部のみなので、全摘出手術のために再度来なさいと説明を受け、外部診療要求しているにもかかわらず、現在に至るまで外部受診させていない。本人は痛み止めを服用しないと眠れないほど病状が悪化している。〕
事例2
〔以前、職員の投薬ミスで被害を受けた被収容者が、外部受診した折に同行した貴センター職員が介入し、医師と職員だけで話が進められた。医師は本人に一切説明せず、職員に説明をした。この被収容者は病院と同行職員に対し強い不信感を募らせた。〕
三、処遇改善について
貴センターの処遇細則第6章第33条の3(平成16年5月11日改正版)には、『毛布の交換または洗濯は3か月に1回以上とする』等、居室の衛生環境保持のための細かい規則が定められています。
- 現行では、毛布の交換は処遇細則の最低交換回数である3ヶ月に1回となっています。これを2週間〜1ヶ月に1回とすること。
*大阪入管新館開設以前は、退去強制手続き中の被収容者が貴センターに多数収容されていたので、長期収容者は収容1週間〜2週間で帰国した被収容者に貸与された毛布と取り替える工夫をしていた。このこと自体問題であるが、現在、以前のような「異常」な工夫さえ出来ない状況にある。
- 図書室を設けること 被収容者の多くが、自国の情報が載っている外国語新聞や雑誌が置かれ、静かに読書のできる場所、また日本語の勉強や裁判、難民申請の準備などが落ち着いてできる場所を切望しています。
貴センター収容施設は、視覚においても外界と完全に遮断された密閉収容施設です。このような時間と空間感覚を奪う密閉施設への、しかも人間の文化的、精神的営みのための物理的条件さえない施設への長期拘禁と被収容者の「自由」な時間は並存できません。なぜなら「自由」な時間を自由に使用するための物理的条件が著しく損なわれているなら、その「自由」な時間は、人間精神の正常な発揚と激しく対立し、不自由の象徴(不自由をもっとも意識させる)となり、精神的苦痛を被収容者により一層加えるからです。被収容者は、一様に訴えています。「ここでは3ヶ月が、1年のように感じる」と。これに無期限収容の重圧が加われば、「自由」な時間は拷問となります。これは、檻の中に入れられ、自然の生活条件と解離した状態で飼われている動物の場合を想像し、動物と人間を置き換えて考えれば、容易に解かるはずです。
以上理由から文化的、精神的営みができる空間として図書室の設置を求めます。
四、面会方式を昨年(2008年)の方式に戻すこと
以下は、2009年2月12日に申し入れした内容です。改めて同一内容の申し入れを行います。
「貴センターは本年より、昨年までの受付で一度に複数回の面会申請を受け付ける方式を変更し、一度につき一回の面会のみ受け付ける方式に変更されました。
貴センターは変更の理由を、「面会は一回につき30分という原則を守るため」、「支援者がたくさん面会することによって被収容者の家族の面会が阻害されるのを防ぐため」、「他の支援者からの要望があったため」、等とされました。
- 被収容者の家族の面会が疎外された事実について明らかにしてもらいたい。
- 「他の支援者からの要望があったため」と言うが、そのような事実は確認出ませんでした。どの支援者からどのように要望があったのかついて明らかにしてもらいたい。
私たちは以下の理由から、それら理由は理にかなっていない、あるいはそれら理由があっても以前の面会方式の方がより適切であると考えます。
まず、現行の制度は貴センターの現状に即していません。数ヶ月間支援者が観察した限りでは、面会申請者が多い他のセンターとは異なり、貴センターの面会待ち合い室は人が少なく、面会室が満室になることもありません。よって、支援者の複数の面会により被収容者の家族が悪影響を被るとは考えにくく、また万が一そのような事態が発生した際には、支援者側が当事者の面会を優先させ面会の順序を譲るなど、柔軟な対応ができます。
また、現行の制度で複数回面会をする場合には、一度面会した後に再度面会室から出て一から同じ申請をし直すため職員の業務も不必要に煩雑となり、貴センターの業務の非効率をも招いています。
そして、私たちは被収容者の心の支えとなるため、彼らの人権を保護するため、彼らを社会に適応させるため、貴センターでは行うことが困難である活動を行っています。それら活動が効果を挙げ、被収容者を利していることはいうまでもありません。
以上の理由により、改めて面会方式を昨年の方式に戻すことを申し入れます。」(「2009年2月12日、申し入れ書」より)。
五、長期被収容者問題について
〔収容期間2年を超えたT氏、1年半を超えたA氏の実態。特にT氏については6月に国費送還させようとしたが、体調を理由に機長から搭乗拒否され送還できなかった。A氏は自力歩行困難〕
入管は、この間、当面送還不能であり、かつ収容継続不能である者を仮放免という形態で処遇してきました。しかし、この仮放免という解決形態さえ、両氏には適用できない状態にあります。なぜなら民間人である支援者には、1の病気の被収容者を仮放免者として引き受ける能力はありません。私達は、難民申請者を仮免者として引き受ける支援態勢(シェルター作りや仮放免資金集めなど)をつくり、保証人となり、引き受けてきましたが、仮放免後のA氏に必要な支援は、民間人が努力を尽くして行える範囲をはるかに越えています。したがって、A氏の収容所からの解放は、社会保障制度が適用される在留資格をA氏に付与することで公的扶助を受けられるようにし、それを支援者が支えるという選択以外ありません。
以上は、支援者として特例中の特例としての申し入れ要求であり、今回のような事態の常態化は許されるものではありません。
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2009年8月11日
RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)
西日本入管センターを考える会
アムネスティ・インターナショナル大阪難民チーム
日中友好雄鷹会大阪府本部
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
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● 8/17西日本入管センター一斉面会 |
8月17日、西日本入管へ面会している団体と「一斉面会」を行います。
入管には難民申請者や偽装結婚の疑いで収容されている日本人配偶者など収容の必要でない方も収容されています。
また西日本入管は5月から入管医が不在で数々の医療問題も起きています。
8月11日に 入管の処遇問題などについての「申し入れも」行っています。17日に回答を聞くつもりです。密室の入管に市民の監視の目を向けましょう!
日時 8月17日 (月) 12時45分 〜3時ころまで
集合場所 西日本入国管理センター2Fロビー
大阪府茨木市郡山1丁目11−1
072-641-8152
(JR茨木駅、阪急茨木市駅からバス)
アクセス
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- 参加される方は必ず事前に申し込んでください。
- 身分証明書(保険証、免許証、学生証など)が必要ですのでお忘れにならないようにお願いします。
申し込みは RAFIQまで
FAX 072−684−0231
MAIL rafiqtomodati@yahoo.co.jp
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皆さんは難民申請者が大阪府茨木市にある西日本入国管理センターに
収容されていることをご存知ですか?
現在、スリランカ人、ビルマ(ミャンマー)人などが収容されています。
日本は難民条約を批准しているにもかかわらず、難民を受け入れようとしていません。
明確な理由なく1年以上収容されている人もいます。
刑務所と同じような長期収容の中で、自殺未遂・人権侵害なども起こっています。
同じ人間として難民のことを一緒に考えてみませんか? |
★カンパをお願いします。
活動に賛同してくださる方はぜひともカンパをお願いいたします。 |
郵便口座 店名:四三八 店番:438
口座番号:6677668
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