(在日難民との共生ネットワーク) http://rafiq.jp/ mailto: rafiqtomodati@yahoo.co.jp 〒569-0078 高槻市大手町6-24 FAX: 072-684-0231
「難民」とは、「難民条約」(日本は1981年に批准)や「難民議定書」によって決められています。 そこには、 自分の国(国籍国)の外におり 人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に 迫害を受ける十分に理由のある「恐れ」が存在するため 国籍国の保護を受けることができない、または、国籍国の保護を受けることを望まない者 つまり、 生まれた所や、自分の政治的な信念などのために 自分が迫害されるという恐怖心を持っていて、 自分の国の守ってもらない、または守ってもらいたくない、 自分の国の外にいる人。 だから厳密に言うと、「戦争で逃げている人」は、「条約難民」ではないけれど、「人道的」に難民としてのステータスを得ています。
世界のいろんな所から1年間に何百人という難民が助けを求めて日本へ逃げてきています。 ―日本への難民申請者の国 アジア:アフガニスタン、パキスタン、ビルマ(ミャンマー)、インド、インドネシア、スリランカ、中国、北朝鮮 中近東:イラン、イラク、トルコ アフリカ:スーダン、エチオピア、シェラレオネ、リベリア、コンゴ、ウガンダ、ナイジェリア
日本政府に難民認定の申請をします。申請場所は入管以外に空港など入国時に申請できます。申請者に対して、「難民条約」(世界のきまりごと)と「出入国管理及び難民認定法」(日本のきまりごと)にもとづいて、法務大臣が決定します。(難民認定といいます)
ほとんど受け入れられていません。日本が難民条約に加入して2007年で26年がたちましたが、2006年難民申請数は954人で、認定されたのは34人。過去最高の2005年でも46人しか難民認定されていません。全体数でも400人を少し超したくらいの人数です。 ※UNHCR公表の統計をもとに作成
日本で難民申請が不認定になった人には、「あなたは難民ではないので、自分の国に帰ってください」という意味をもつ「強制退去令書」というものが出されます。 そして速やかに「強制送還」させるために、入国管理センターに収容されてしまいます! 関西では大阪府茨木市にある「西日本入国管理センター」というところです。 しかし、難民申請者は、母国で迫害の恐れがあるかもしれなく、収容所の中で毎日不安な日々を送っています。
多くの人が「難民不認定処分取消訴訟」という裁判を起こします。「私は難民なのに、難民不認定という処分はオカシイ!」という裁判です。その裁判は、とても長い時間がかかり、彼らのほとんどは「収容されたまま」裁判を闘います。 仮放免になって収容を解かれる人もいます。しかし、長期収容で健康を害し、収容に耐えられなくなった人がほとんどです。 仮放免後も基本的に月一度の入管への出頭、居住する府県以外の移動の制限(府県外へ移動するには入管の許可が必要)、就労の禁止など、最低限の生活する権利が認められていません。 収容中の病気を治そうにも、健康保険が加入できないので、全額負担になります。 ほとんどの人が、支援者や支援団体に支えられてようやく生活しているのです。 ちなみに難民認定や在留特別許可されたら、入管への出頭は最低1年に1回程度になり、その他の制限がなくなります。それ以外の経済的な支援は何もありません。
関西では大阪府茨木市にある「西日本入国管理センター」というところに収容されます。部屋では、一人一畳のスペースしか与えられず、食事や医療レベルの低さ、壁に囲まれ、外の見えない環境です。そして何よりも、いつまで続くか分からない「無期限収容」が難民申請者を追いつめています。 難民申請者に限らず長期収容者の多くが頭痛や胃痛、不眠を訴えており、精神的にも不安定になっているのが現状です。 私たちは長期収容者を3ヶ月以上収容されている人としています。 2005年のアンケートデータを見ていただくと分かりますが、、状況的にはほとんど変わりません。
国からの援助がほとんどないのでとても苦しい生活をしています。 難民申請者への生活援助(2000年データ) UNHCR アメリカ(移民局1997) 一次審査所要時間:6ヶ月 就労許可:あり。6ヶ月間結果が出ない場合は許可する。 生活援助:現金、医療、難民に対する生活援助。難民申請者に対しては、政府の委託を受けたNGOネットワークが支援。 日 本 一次審査所要時間:約1年 就労許可:なし。不法入国・不法滞在の場合はなし。 生活援助:ほとんどの人はもらえない。 ドイツ(1997) 一次審査所要時間:1ヶ月 就労許可:あり。12ヶ月結果が出ない場合は許可する。 生活援助:受け入れ先を出た後は食券と援助金が与えられる。 イギリス(1996) 一次審査所要時間:1年 就労許可:あり。6ヶ月間結果が出ない場合は許可。(EU諸国半数も同様) 生活援助:食券(毎月240ドル)と現金(120ユーロ)
いっぱいありますよ! 知ったことをできるだけ多くの人に教えてあげよう! そしてこのことについてみんなで話そう! 知ることが一番大事! 入管に面会にいってRAFIQ(友達)になろう! どんなにしても日本人で日本国籍を有する限り、収容されないこの場所を見ておくことは大切。そして、そこにいる人たちの話を少しでも知りましょう。 面会によって、狭い居室空間から出られる。被収容者にとっても外部の人との接触で気分を転換できる唯一の時間です。その時間、空間を共有しましょう。 ※ 面会は平日のみで、運転免許証や学生証など、身分証明証が必要です。初めての人、誰に面会していいかわからない人はRAFIQにお問い合わせください。 難民カフェや勉強会、学習会に参加してみよう! 裁判を傍聴しよう! 支援者の声、難民申請者、仮放免者の生の声を聞いてください。 お友達同士で集まって、RAFIQスタッフを呼んで、出前勉強会を開こう! いっそのことRAFIQに入ろう!! 入会していただければ、いろいろな新しい情報が手に入ります。 入会案内はこちら。
知った人が動かないと状況は変わりません。今まで一般市民が行動することで世界は変わってきたのです。 この状況を変えるのは、難民申請者や入管に収容されている人、また、対象者ではありません。日本国籍を有する私たちです。言いかえれば、私たちが難民申請者や外国人とどう付き合うか、世界の人々とどう付き合っていくのかを問われているのです。これは、私たちの問題です。
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